在留資格

在留資格

在留資格の種類について

在留資格は、就労型、非就労型、身分・地位型の3つに分類され、合計29種類あります。就労型とは、報酬を得ることを目的とした活動、非就労型とは、留学等働くことを目的としない活動、身分・地位型とは、日本の生活に定着した人や配偶者や子供として一緒に暮らす活動です。

就労型(19種類)

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
上陸許可基準あり):高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能技能実習特定技能

非就労型(6種類)

文化活動、短期滞在、特定活動
上陸許可基準あり):留学、研修、家族滞在

身分・地位型(4種類)

永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者

一言

上陸許可基準とは、日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められる基準であり、就労型および非就労型の一部資格に追加されて審査される項目となります。例えば、労働力需要がひっ迫してくれば外国人受け入れを拡大し、逆の状況になれば受け入れを絞る政策が反映されます。特定技能という資格は日本産業の労働力不足をカバーする政策です。

代表的な在留資格について

就労型

教授とは、大学の先生に代表されるように、日本の大学若しくはこれに準じる機関又は口頭専門学校において研究の指導又は教育をする活動です。申請手続きはこちら

高度専門職とは、研究者、科学者、大学教授、医師、弁護士、IT技術者、相当規模の企業経営者、管理者等に代表されるように、高度の専門能力を有する人材として法務省令で定める基準(ポイント制)に適合する者が行う活動です。積極的に受け入れることによって日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれます。申請手続きはこちら

技術・人文知識・国際業務とは、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学通訳、営業担当に代表されるように、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野若しくは人文科学の分野若しくは知識を要する業務又は外国に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。申請手続きはこちら

技能とは、外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人等であり、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。申請手続きはこちら

技能実習とは、日本で技能を習得し、その技能を活用して本国の発展に寄与する技能実習生であり、技能実習法の認定を受けて、技能実習計画に基づいて講習を受け、技能等に係る業務の従事する活動、および技能等を要する業務に従事する活動です。申請手続きはこちら

特定技能とは、法務省令で定める介護や建設等の14分野において、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて、法務大臣が指定する相当程度の知識又は経験を必要とする技能(一号)、又は熟練した技能を要する業務(二号)に従事する活動です。申請手続きはこちら

非就労型

留学とは、大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、特別支援学校等若しくはこれらに準じる機関の学生・生徒であり、日本の教育機関において教育を受ける活動です。申請手続きはこちら

家族滞在とは、在留外国人に扶養される配偶者又は子です。申請手続きはこちら

身分・地位型

永住者とは、生涯を日本で生活をする外国人であり、法務大臣によって永住を認められた者です。申請手続きはこちら

日本人の配偶者等とは、日本人の配偶者、特別養子又は日本人の子として出生した者です。申請手続きはこちら

永住者の配偶者等とは、永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子です。申請手続きはこちら

定住者とは、第3国定住難民、日系三世、中国在留邦人であり、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者で。申請手続きはこちら

帰化について

帰化は法務局が管轄しています。(入管管理局ではありません)

申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に本人自ら申請します。原則として、引き続き5年以上日本に住所を有し、生計条件、素行条件等、8項目ほどの条件をクリヤーすれば、日本の国籍を取得して日本人となります。申請手続きはこちら