入管管理の基本

出入国管理

はじめに

日本で就労または生活を希望する外国人は、上陸審査を受けて目的に応じた在留資格を取得しなければなりません。
出入国管理及び難民認定法(入管法)は在留資格を取得する手続や日本に在留する上で遵守すべき義務を定めています。
入管管理の基本は入国から出国まで以下の流れに沿って理解することができます。

入管管理の流れ

旅券+査証(ビザ) ➡②上陸審査在留カード交付 ➡③住居地で転入届➡④在留➡⑤延長 ➡⑥永住または⑦帰化または⑧出国(事情により出国命令、退去強制あり)

流れの個別説明

①旅券+査証(ビザ)

日本に入国する外国人は、原則として有効な旅券(パスポート)と査証(ビザ)を所持していなければなりません。

一言

査証(ビザ)とは外国人が日本に上陸することを証明する外務省の推薦状です。外国人の本国にある日本大使館(または領事館)で入手します。ただし、短期滞在目的で査証(ビザ)を免除している国から入国する場合は、入手する必要はありません。

一言

「ビザ」とは、正式には①の日本大使館(または領事館)が発行した推薦状のことですが、一般的には上陸審査で旅券に押された査証印のことをビザと呼んでいるようです。

②上陸審査/在留カードの交付

入国港では、査証(ビザ)を受けた旅券を提示して上陸審査を受け、問題がなければ旅券に査証印を押してもらい無事に入国することになります。(推薦状から正式許可となります)その際、滞在目的(短期滞在または中長期滞在)に応じた在留資格と在留期間が指定されます。
短期滞在とは、観光、親族訪問、ビジネスなどの目的で最長90日間の滞在となります。中長期滞在とは、短期滞在以外の目的で90日以上滞在することです。
中長期滞在者には在留カードが交付されます。主要7空港から上陸する場合はその場で渡され、その他からの場合は市区町村に居住地を届け出た後に自宅に郵送されます。

一言

上陸審査とは実質的には法務省と外務省とで実施する共同作業とご理解ください。
・法務省は、法秩序の維持、国民の権利擁護、出入国管理等を所管します。
 ➡外国人を受け入れる日本側に問題ないかどうかを審査します。
・外務省は、日本の外交(政治・経済・文化等において外国との交渉や交流)を所管します。
 ➡外国人本人に問題ないかどうかを審査します。

一言

就労型および非就労型の資格に対しては、日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案する必要がある場合に「上陸許可基準」に定められている内容が追加して審査されます。

③住居地で転入届

中長期在留者は、居住地を定めた日から14日以内に市区町村に居住地を届けなければなりません。その際に在留カードを提示します。その後居住地を変更したときも、14日以内に転居地の市区町村に届けなければなりません。

④在留

入管法では、在留資格を就労型非就労型身分・地位型に分け、合計29種類を定めています。就労型とは、日本で働くことを目的にすることです。非就労型とは、日本で働くこと以外を目的として在留することです。身分・地位型とは、家族の一員として日本で一緒に暮らすことを目的とすることです。なお、日本に在留する外国人は在留カードを常時携帯しなければなりません。(16歳以下の外国人を除く)

⑤延長

日本に滞在している間に、今の在留資格を変更または在留期間を更新したい場合は、事前に入国管理局の許可を得なければなりません。万が一、許可を得ないで在留資格以外の活動をしまたは在留期間が経過した後もなお在留を続けた場合は、出国処分を受けることになります。

⑥永住

長い間日本で生活し、このまま日本で暮らしたい場合は、永住許可を申請することができます。

⑦帰化

外国人として在留するのではなく、日本の国籍を取得して日本人になりたい場合は、帰化許可を申請することができます。

⑧出国

出国港で審査官に旅券を提示し出国の証印を受けて出国します。在留期間が残っている間に一時的に出国し再び入国する場合は、事前に再入国許可(みなし再入国許可も含む)を得ておく必要があります。もし許可を得ずに出国した場合は、再入国できない場合があります。 

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